①はじめに

令和8年(2026年)の宅建試験では、令和8年4月1日施行の法律が出題範囲に入るため、最新の法改正(改正点)の情報を把握する必要があります。ここでは

①令和8年(2026年)の法改正
→令和7年(2025年)4月2日~令和8年(2026年)4月1日の間に法改正が行われ、令和8年(2026年)に初めて試験範囲となったもの

令和8年(2026年)以前の重要な法改正
→令和8年(2026年)4月1日以前に改正されたものの、まだ宅建試験本番では出題されていない近年の重要な法改正

を載せています。宅建試験の傾向として、毎年改正点が何問も出ますので必ず学習しましょう。

令和8年(2026年)の法改正

権利関係

①住所・氏名変更登記の義務化
改正前は住所・氏名変更登記は義務ではありませんでしたが、改正後は義務化されました。変更日から2年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科される場合があります。令和8年4月1日より前に変更があった場合も義務化の対象となり、令和10年3月31日までに登記が必要となります。

※その他は判明次第随時公開予定。

法令上の制限

※判明次第随時公開予定。

宅建業法

①懲役刑と禁固刑の廃止(令和7年6月1日施行)
改正前は懲役刑と禁固刑という刑罰がありましたが、改正後は懲役刑と禁固刑の両方が廃止され、拘禁刑に一本化されました。

※その他は判明次第随時公開予定。

令和8年(2026年)以前の重要な法改正

権利関係

①相続登記義務化(令和6年4月1日施行)
・不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項)。
・相続登記の申請義務を負う者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる(不動産登記法第164条第1項)。
・相続登記の申請義務化に関する規定は、施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても適用されるが、相続等により所有権を取得したことを知った日又は上記施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請すれば、申請義務を履行したことになる(一部改正法附則第5条第6項)。
一昨年や昨年に出題される可能性が高かった法改正ですが、一昨年は相続登記と同様に改正があった遺贈の登記から出題され、昨年は出題がありませんでした。2年間出題されていないため、今年は出題される可能性が高いので要件をきっちり覚えておきましょう。

②配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に、終身または一定期間、賃料の負担なく住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は存続期間について別段の定めをすると、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、延長や更新やできなくなります。なぜかというと、配偶者居住権の財産評価を適切に行うためには存続期間を明確にする必要があるため、もし延長や更新を認めてしまうと、その財産評価を適切に行うことが難しくなってしまうからです。
配偶者居住権はすでに出題されたことはありますが、上記の点については出題されていませんので覚えておきましょう。

③配偶者短期居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権の問題は既に出題されていますが、配偶者短期居住権については過去出題されておらず、近年の改正点であることから今年出題される可能性が高くなっています。

法令上の制限

無し。

宅建業法

標準媒介契約約款(令和6年4月1日施行)
改正前においては、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」のみの記載でしたが、改正後はあっせんを「無」とする場合は、理由の記載欄を設ける必要があり、さらにトラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記する必要があります。

2年前(2024年、令和6年)の宅建試験の問32の④では

Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

という正誤判定の問題が出ましたが、この選択肢では「あっせんしない場合でも無しと記載は必要」ということがわかれば解ける問題であり、あっせんしない場合には理由を記載する必要があること、建物状況調査には限界があることの明記については知らなくても解ける問題でした。

④まとめ

上記の改正点は法改正の中でも宅建試験に出る可能性が高いところのみを記載しています。そのため、改正されていますが宅建試験に出る可能性が著しく低いものは記載しておりません。改正点はたくさん覚えたらその分点数に繋がる、というわけではありません。重要なもののみ覚えましょう。上でまとめた改正点は本番に出る可能性が高く、過去問では対策できないため、各予備校の予想問題集をやり込み、対策しましょう。

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