
法改正は「覚える量」よりも、どこまでを本試験レベルで押さえるかの線引きで点が変わります。
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<目次>
①はじめに
令和9年(2027年)の宅建試験では、令和9年4月1日施行の法律が出題範囲に入るため、最新の法改正(改正点)の情報を把握する必要があります。ここでは
①令和9年(2027年)の法改正
→令和8年(2026年)4月2日~令和9年(2026年)4月1日の間に法改正が行われ、令和9年(2027年)に初めて試験範囲となったもの
②令和8年(2026年)以前の重要な法改正
→令和8年(2026年)4月1日以前に改正されたものの、まだ宅建試験本番では出題されていない近年の重要な法改正
を載せています。宅建試験の傾向として、毎年改正点が何問も出ますので必ず学習しましょう。
②令和9年(2027年)の法改正
権利関係
※判明次第随時公開予定。
法令上の制限・税・その他
※判明次第随時公開予定。
宅建業法
➀犯罪収益移転防止法施行規則の改正
【改正前】
対面取引では、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類を提示することで本人確認ができました。また、非対面取引では、本人確認書類と本人の顔を撮影した画像を送信する方法なども認められていました。
【改正後】
対面取引では、原則としてICチップ付きの顔写真付き本人確認書類を提示し、ICチップ情報を読み取ることが必要になります。また、非対面取引では、本人確認書類を撮影した画像を送信する方法などが廃止され、ICチップ情報を利用する方法などが中心となります。ただし、ICチップ付きの本人確認書類を持っていない場合などには、一定の本人確認書類を提示したうえで取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法や、住民票の写しなどの原本を送付してもらい、取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法なども認められます。
※その他は判明次第随時公開予定。
③令和9年(2029年)以前の重要な法改正
権利関係
①公正証書遺言の作成のオンライン化(令和8年4月1日施行)
(重要度:★★★☆☆)
【改正前】
直接公証役場に行く必要がありました。
【改正後】
オンラインで作成が可能となり、直接公証役場に行く必要がなくなりました。
⑥住所・氏名変更登記の義務化(不動産登記法)(令和8年4月1日施行)
(重要度:★★★★☆)
【改正前】
住所・氏名変更登記は義務ではありませんでした。
【改正後】
義務化されました。変更日から2年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科される場合があります。令和8年4月1日より前に変更があった場合も義務化の対象となり、令和10年3月31日までに登記が必要となります。
法令上の制限
無し。
宅建業法
無し。
④今年合格を目指す方へ
法改正は、毎年「知ってるかどうか」で点差がつく分野です。でも本当に差がつくのは、法改正に限らず 「何を、どの順番で、どこまでやるか」 がズレているときです。もし今、こんな状態なら一度相談してください。
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