<目次>
- はじめに
- 令和7年4月1日施行の法改正
宅建業法
①従業者名簿の記載事項
②宅建業者名簿の搭載事項
③標識の記載事項
④媒介契約の指定流通機構への登録事項の変更
⑤国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先
⑥空家等の報酬特例の変更等(令和6年7月1日施行)
法令上の制限
①建築基準法の建築確認の対象建築物の規模の見直し - 令和7年4月1日以前に改正されたものの、まだ宅建試験本番では出題されていない近年の重要な法改正
宅建業法
①重要事項説明の対象となる建物状況調査結果(令和6年4月1日施行)
②標準媒介契約約款(令和6年4月1日施行)
権利関係
相続登記義務化(令和6年4月1日施行)
配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者短期居住権(令和2年4月1日施行) - まとめ
①はじめに
令和7年(2025年)の宅建試験では、令和7年4月1日施行の法律が出題範囲に入るため、最新の法改正(改正点)の情報を把握する必要があります。ここでは
①令和7年4月1日施行の法改正
②令和7年4月1日以前に改正されたものの、まだ宅建試験本番では出題されていない近年の重要な法改正
を載せています。宅建試験の傾向として、毎年改正点が何問も出ますので必ず学習しましょう。
②令和7年4月1日施行の法改正
宅建業法
①従業者名簿の記載事項
改正前は従業者の住所・生年月日・性別が記載事項でしたが、改正後はこれら3つは記載が不要になりました。従業者名簿は従業者はもちろん、取引の関係者も見ることができるため、従業員のプライバシーに配慮し記載が不要となりました。
②宅建業者名簿の搭載事項
改正前は専任の宅建士の氏名が搭載事項でしたが、改正後は専任の宅建士の氏名の搭載は不要になりました。
③標識の記載事項
改正前は事務所に掲げる必要がある標識には、「専任の宅地建物取引士の氏名」の記載が必要でしたが、改正後は氏名の記載が不要となり、「専任の宅地建物取引士の人数」のみとなりました。また、「事務所の代表者の氏名」の記載が追加となりました。
④媒介契約の指定流通機構への登録事項の変更
指定流通機構への登録事項に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加となりました。
これは、売主側の仲介業者が買主を見つけて両手仲介を狙うために、指定流通機構(レインズ)に商談中など虚偽の記載をし、他の業者が買主を見つけさせないようにすることを防止するために設けられました。虚偽の記載をした場合には監督処分(指示処分)の対象となります。
⑤国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先
国土交通大臣免許を受けようとする場合、改正前は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請でしたが、改正前は国土交通大臣に直接申請になりました。
都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えも同様に、改正前は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請でしたが、改正前は国土交通大臣に直接申請になりました。
※厳密に言うと、改正後は国土交通省地方整備局に申請です。
⑥空家等の報酬特例の変更等(令和6年7月1日施行)
改正前は売買価格が400万円以下の場合、不動産業者は仲介手数料と現地調査などの実費を合わせて最大18万円(税抜)を受領できましたが、改正後は売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)まで不動産業者は受領できるようになりました。
この改正点は報酬額の計算問題として出される可能性があります。過去問では対策できないので予想問題集で対策しましょう。
法令上の制限
①建築基準法の建築確認の対象建築物の規模の見直し
改正前は建築確認が必要な建築物は木造、非木造で要件が異なりましたが、改正後は要件が統一されました。
具体的には、都市計画区域外で建築物の階数2以上又は延べ面積200m超の場合、構造によらず建築確認が必要となりました。
➂令和7年4月1日以前に改正されたものの、まだ宅建試験本番では出題されていない近年の重要な法改正
宅建業法
①重要事項説明の対象となる建物状況調査結果(令和6年4月1日施行)
建物状況調査結果は調査の実施から1年を経過していないものは重要事項説明の対象となっていましたが、共同住宅等(RC造またはSRC造)は2年を経過していないものが重要事項説明の対象となりました。わかりやすく言うと、木造戸建てにおいては1年以内、共同住宅においては2年以内に建物状況調査を実施した場合は、重要事項説明が必要となります。
②標準媒介契約約款(令和6年4月1日施行)
改正前においては、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」のみの記載でしたが、改正後はあっせんを「無」とする場合は、理由の記載欄を設ける必要があり、さらにトラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記する必要があります。
昨年(2024年、令和6年)の宅建試験の問32の④では
Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
という正誤判定の問題が出ましたが、この選択肢では「あっせんしない場合でも無しと記載は必要」ということがわかれば解ける問題であり、あっせんしない場合には理由を記載する必要があること、建物状況調査には限界があることの明記については知らなくても解ける問題でした。
権利関係
相続登記義務化(令和6年4月1日施行)
・不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項)。
・相続登記の申請義務を負う者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる(不動産登記法第164条第1項)。
・相続登記の申請義務化に関する規定は、施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても適用されるが、相続等により所有権を取得したことを知った日又は上記施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請すれば、申請義務を履行したことになる(一部改正法附則第5条第6項)。
昨年出題される可能性が高かった法改正ですが、昨年は相続登記と同様に改正があった遺贈の登記から出題されました。昨年出題されていないため、今年は出題される可能性が高いので要件をきっちり覚えておきましょう。
配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に、終身または一定期間、賃料の負担なく住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は存続期間について別段の定めをすると、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、延長や更新やできなくなります。なぜかというと、配偶者居住権の財産評価を適切に行うためには存続期間を明確にする必要があるため、もし延長や更新を認めてしまうと、その財産評価を適切に行うことが難しくなってしまうからです。
配偶者居住権はすでに出題されたことはありますが、上記の点については出題されていませんので覚えておきましょう。
配偶者短期居住権(令和2年4月1日施行)
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権の問題は既に出題されていますが、配偶者短期居住権については過去出題されておらず、近年の改正点であることから今年出題される可能性が高くなっています。
④まとめ
上記の改正点は法改正の中でも宅建試験に出る可能性が高いところのみを記載しています。そのため、改正されていますが宅建試験に出る可能性が著しく低いもの(再婚禁止期間の廃止、省エネ基準適合の義務化等)は記載しておりません。改正点はたくさん覚えたらその分点数に繋がる、というわけではありません。重要なもののみ覚えましょう。上でまとめた改正点は本番に出る可能性が高く、過去問では対策できないため、各予備校の予想問題集をやり込み、対策しましょう。
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